診療報酬改定について

事務長の亀田です。

令和8年6月1日に診療報酬改定が実施されました。

テレビや新聞でも「初診料が3割負担で〇〇円上がります。」などのように報道されていたのを見たことがあると思います。

今回は診療報酬改定についてお話しします。

まず、診療報酬改定とは

病院やクリニックが診察・治療を行った際に、国から受け取る公的医療保険の報酬のルールを見直すことです。物価高騰や医療従事者の賃上げ、医療DXの推進を反映したり、新たな医療が保険適用されるなど、原則として2年に1回改定されます。

1. 診療報酬の仕組み(点数制)

医療行為や薬には、すべて国が定めた「点数」が設定されています。

点数はお会計時に発行している領収書・診療明細書に点数が記載されています。

計算方法: 1点 = 10円

患者さまの負担: 実際の診療費(合計点数 × 10円)のうち、1〜3割を窓口で支払います。

※医療券(重度心身障害者医療、ひとり親家庭、こども医療)を持たれている場合は、窓口負担はありません。

2. なぜ改定が行われるのか?

主に以下の3つの社会情勢に合わせて見直しが行われます。

物価高騰や人件費への対応: 医療現場で働く人の賃上げや、電気代などの光熱水費の高騰分を補填するため。

医療のデジタル化(医療DX): オンライン資格確認や電子処方箋など、ITを活用した効率的なシステム導入の評価。

大病院と地域のクリニックの役割分担: 軽い症状で大きな病院へ行くことを防ぎ、地域の診療所(かかりつけ医)をスムーズに受診できるようにする仕組み作り。

3. 患者さまへの影響

医療費の変動: 診療報酬の点数が全体的に引き上げられると、それに伴って患者の窓口負担額も少しずつ増える傾向にあります。

大病院での受診: 紹介状なしで特定の大きな病院(特定機能病院など)を受診した場合に支払う「定額負担」のルールなどが強化され、地域の診療所(かかりつけ医)への受診が促されます。

厚生労働省が診療報酬改定が実施される前に発表した時の資料です。

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